運営会社
※メディアへの素材提供、掲載のご依頼はこちらへお問い合わせください。
温泉とは・・・1948年(昭和23年)に制定された“温泉法”では、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、 別表に掲げる温度又は物質を有するもの」と定められています。
したがって、地中からゆう出した時の温度が、25℃以上あれば温泉となり、また25℃未満であっても下記表の物質(温度以外の19項目のうちいずれかひとつ以上)が規定量含まれていれば、温泉となります。また、条件を満たせば水蒸気やガスも温泉となります。
1.泉温(温泉源から採取された時の温度)が25℃以上であること。
または、
2.25℃未満でも、下記表に掲げる物質条件のうち、いずれか一つが該当すれば「温泉」という。
療養泉とは・・・環境省が温泉の成分分析のために定めた「鉱泉分析法指針」のなかで、温泉(水蒸気その他のガスを除く)のうち、「特に治療の目的に供し得るもの」として、別表の温度又は物質を有するものと定義されています。
いわゆる、私たちが一般的に言う「温泉」とは、この「療養泉」を指します。平成26年の改訂では、その療養泉(泉質名)は10種類に分類されました。しかし、「療養泉」の条件をクリアしない温泉には、“泉質名”がつかないという事になりますが、その様な場合には“泉質名”を「温泉法上の温泉」または「その他の温泉」と表記される事があります。
1.泉温(温泉源から採取された時の温度)が25℃以上であること。
または、
2.25℃未満でも、下記表に掲げる7つの物質条件のうち、いずれか一つが該当すれば「療養泉」という。
条件/成分(1kg中の割合) ※ひとつでも条件をクリアすれば「温泉」「療養泉」 |
A【温泉法】 「温泉」の条件(規定値) |
B【鉱泉分析法指針】 「療養泉」の条件(規定値) |
|
---|---|---|---|
1 | 温度(泉源から採取される時点) | 25℃以上 | |
2 | 溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1000mg以上 | |
3 | 遊離二酸化炭素(遊離炭酸) (CO2) | 250mg以上 | 1000mg以上(二酸化炭素泉) |
4 | リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 | ― |
5 | ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 | ― |
6 | バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 | ― |
7 | 総鉄イオン[Fe2+(鉄(Ⅱ)イオン/フェロイオン)+Fe3+(鉄(Ⅲ)イオン/フェリイオン)] | 10mg以上 | 20mg以上(含鉄泉) |
8 | マンガン(Ⅱ)イオン(第一マンガンイオン)(Mn2+) | 10mg以上 | ― |
9 | 水素イオン(H+) | 1mg以上 | 1mg以上(酸性泉) |
10 | 臭化物イオン(臭素イオン)(Br-) | 5mg以上 | ― |
11 | よう化物イオン(よう素イオン)(I-) | 1mg以上 | 10mg以上(含よう素泉) |
12 | ふっ化物イオン(ふっ素イオン)(F-) | 2mg以上 | ― |
13 | ひ酸水素イオン(ヒドロひ酸イオン)(HAsO42-) | 1.3mg以上 | ― |
14 | メタ亜ひ酸 (HAsO2) | 1mg以上 | ― |
15 | 総硫黄 (S) [HS-(硫化水素イオン)+ S2O32-(チオ硫酸イオン)+ H2S(遊離硫化水素)] | 1mg以上 | 2mg以上(硫黄泉) |
16 | メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 | ― |
17 | メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 | ― |
18 | 炭酸水素ナトリウム(重炭酸そうだ)(NaHCO3) | 340mg以上 | ― |
19 | ラドン(Rn) | 2ナノキューリー以上 20×10-10Ci(キューリー)以上 20(百億分の1キューリー単位)以上 =74Bq(ベクレル)/5.5マッヘ以上 |
3ナノキューリー以上(放射能泉) 30×10-10Ci(キューリー)以上 30(百億分の1キューリー単位)以上 =111Bq(ベクレル)/8.25マッヘ以上 |
20 | ラジウム塩(Raとして) | 10-8mg以上 1億分の1㎎以上 |
― |
上記の表にあるように、「療養泉」の資格は「温泉」の資格より条件が厳しくなっています。
また、「療養泉」にのみ「泉質名」(10種類)が付きます。そして、「療養泉」には「適応症」(効能)が認められます。
※メディアへの素材提供、掲載のご依頼はこちらへお問い合わせください。